自己破産は破産法という法律で決められた借金の救済措置です。
自己破産すると借金をリセットできますが、変わりにリスクも存在します。
この記事を書いた人
借金解決アドバイザー:原

これまで様々な、借金問題を解決してきました。今まで対応した件数は1000件以上

自己破産のリスクとは?

①ブラックリストに載る

自己破産すると、その記録が個人信用情報機関に残されます。
いわゆるブラックリストと呼ばれるもので、自己破産後5~10年間新規の住宅ローンや自動車ローンの利用、新規クレジットカード作成ができなくなる可能性があります。

②連帯保証人には請求が続く

自己破産は、破産する本人の支払い義務がなくなるだけなので、連帯保証人の支払い義務は継続されます。

③家や車は没収される

自己破産で手元に残せるのは、必要最低限のお金や家具などだけです。家や車など、20万円以上の価値がある財産は原則的に手放さなくてはいけません住宅ローンや自動車ローンも同様で、解約・売却しなくてはなりません。

④官報に掲載される

官報は国が発行する機関紙で、自己破産すると官報に氏名・住所が掲載されます。でも、普通の人は官報をチェックすることはまずないので、自己破産が誰かに知られることはほぼないです。(しかし破産者マップというサイトに載る可能性もあります)

自己破産せずに借金が減らせる方法があります

実は、自己破産をせずに、国が認めた借金救済措置があるので、借金は減らせる可能性があります。返済額を減らすことができれば、ツラい借金や取り立てに悩むこともなくなります。(貯金もできます。)

その種類は、「任意整理」「個人再生」と「特定調停」です。

しかしここで問題なのは、自分にとって1番なにが合っているのかということです。いくら素人が調べても、自分の借金がどれぐらい減らせるのか、わかりません。

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自己破産して家族に迷惑をかけて後悔する前に、借金がいくら減額できるか調べてください。

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